遺言書がある場合
遺言書とは、自分の死後、財産の処分の方法などについて言い残しておくものです。
遺言書の中に「誰にいくら与える」などと書いてある場合は、そのとおりに引き継がれます。
遺言書がない場合(法定相続人)
生前に遺言書を残しておく方は、まだまだ少数派です。
遺言書がない場合、法律で定められた範囲の人が、法律に定められた割合で財産を引き継ぎます。これを法定相続人/法定相続分といいます。
※配偶者は常に相続人となりますので順位はありませんが、便宜上表に載せています。
※順位とは、「順位が上の人がいればほかの人は財産をもらえない」ということです。
たとえば、亡くなった方に妻と子どもがいれば、亡くなった方の親は財産をもらえません。
少しわかりづらいかもしれませんので、ご不明な点はお気軽にご連絡ください。